外壁塗装を行う上で知っておきたい知識のひとつでもあるクーリングオフについて記載していきたいと思います。
残念な事ではありますが、外壁塗装の業界では非常にトラブルが多いのです。
その中でも訪問販売による被害というのは多いため、注意が必要になります。
訪問販売にて契約をしてトラブルになった場合には、クーリングオフを適用できる可能性があります。
いざトラブルに巻き込まれた時に、クーリングオフは聞いた事あるが、実際にどうやって良いのか分からないという方も多いと思います。
クーリングオフというのは、訪問販売や電話勧誘にて無理矢理契約をさせられた場合に消費者を守るための法律として存在します。
クーリングオフを適用させるには条件というのが必要になりますので、その辺もしっかりと把握しておく必要があります。
・契約をした場所が業者側ではないという事。ただし、無理矢理に事務所につれてこられた場合には、その限りではありません。
・購入者から電話で呼び出しをしている場合には、クーリングオフは適用できません。
・契約時に業者側からクーリングオフについて記載された書面を受け取るのですが、受け取ってから8日以内に申請を行う事。クーリングオフの説明を業者側から説明を受けていない場合には、その限りではありません。
・「個人」対「法人」である事。依頼した人が法人の場合にはクーリングオフは適応できません。
以上です。
訪問販売の場合、ほどんどの方がクーリングオフを適用する事ができます。
契約自体を初めからなかった事にしますので、業者側がいくら材料を発注したなどの理由があったとしても、お金を支払う必要はありません。
もちろん、施行が既に始まっている場合には、原状回復工事も無償で請求する事ができます。
条件を満たしている場合に、クーリングオフをどのようにすれば良いかというと、契約する旨の書面を業者側に内容証明郵便で送れば良いだけです。
内容証明郵便なので、3部用意します。
1部は自分、1部は業者、1部は郵便局が保管をします。
・契約日
・商品名
・契約金額
・契約会社名
・契約会社の所在地
・代表者名
・自分の名前と住所
・解約する旨の文面
例)
平成○年○月○日に貴社の訪問販売員○○(氏名)との間で締結した○○の件、総額○○万円の契約をし、署名捺印を行いましたが、クーリングオフ期間内であるため、「特定商取引に関する法律」第九条の規定に基づき、上記申し込みを撤回させて頂きますので、既払い金○○万円の返金をお願い致します。
※クレジットで契約をしている場合には、必ずクレジット会社にも同様の通知を送ってください。
分からない事があれば、国民生活センターでも対応してくれます。
また、当サイトでオススメする「ヌリカエ」のサポートデスクでも対応してくれます。
もちろん、無料なので問い合わせをしてみると良いと思います。
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